田口よしゆき事務所のミニ告知板

成年後見制度について
成年後見制度」は痴呆症の方、知的障害のある方など、判断能力の不十分な方々を保護・支援するための制度です。この制度は「法定後見」と「任意後見」に大別されます。
1) 法定後見制度
本人の個別の事情に応じて、家庭裁判所が、適切な保護者(後見人・保佐人・補助人のいずれか)を選べるようになっています。
2) 任意後見制度
判断能力があるうちに、代理人(任意後見人)を定め、自分の判断能力が不十分になった場合に備えて「任意後見契約」を公正証書で結んでおきます。

3)Q&A
Q.将来、認知症(痴呆)が進んで、年金の受け取りや医療費の支払いができなくなったらどうするの?
A.元気な今のうちに、年金の受け取りや入院の手続き、病院への支払い、また支払いのための財産の売却・賃貸などの委任について、任意後見契約で決めておけば安心です。
Q.すでに認知症(痴呆)の進んでいる父がいるのですが…
A.まず、お父さんに意思能力があるかどうか判定します。その結果、意思能力が不十分と判定された場合、家庭裁判所に対して法定後見開始の申し立てをしてください。その後、後見人がお父さんのサポートをします。
Q.親の死後、知的障害を持つ子がどうなるか不安です。
A.財産を残す方法や運用方法、施設への入所などを任意後見契約で決めておきましょう。契約内容に従い、後見人がサポートします。