尊厳死の宣言書

尊厳死宣言書について
尊厳死の宣言書
 尊厳死の宣言書は、“リビングウィル”とも、呼ばれ、現在の医学では不治で、死期が迫っているにもかかわらず、いたずらに死期を引き延ばすためだけの延命措置を拒否するように宣言するものです。
 内容的には、無意味な延命措置の拒否、苦痛を和らげる処置の実施を依頼しつつ、植物・脳死状態での、生命維持措置を拒否するものです。
 現在、尊厳死に関わる法律がありません。
 ですから、“尊厳死の宣言書”が、法的に効力を持ち、そこに書いてあることがすぐさま、かなえられるというものではありません。
 しかし、意志決定能力のある時点で書いた、尊厳死の宣言書(リビングウィル)があれば、医療現場で自己の意思として認められ、体中にチューブを通し、ただ、機械に生かされているだけという状態にピリオドを打つことができています。
尊厳死の宣言書の法的効果
 人の生死を扱うものですから、本当に、直る見込みが全くないのであれば、この書面の意思表示を尊重してもらえますが、歳も若く、これから、意識を戻す可能性のある(あくまで、可能性)場合、植物状態に陥ったからといって、すぐに治療をやめることはできません。当然なことです。
 お医者さんのほうも、治療をやめることに対しては、神経質になっています。
 ただ、「尊厳死の宣言書」の効力については、医師会や現場でも認知されつつあります。
 ですから、(主治医がおいでの場合は、意識がまだハッキリしている間に主治医と共に)家族に、尊厳死についての理解を深めてもらっておき、署名をいただいて、宣言書のコピーなどを渡しておきましょう。
 一年又は数年に一度、意思確認の記名・押印をすることで自分の意思表示を継続していきましょう

尊厳死宣言書・成年後見のお問い合わせは
行政書士
田口よしゆき事務所
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