この広告は、90日以上更新していないブログに表示しています。
民事調停の「答弁書」について相談があった。民事に関しては一応理解しているつもりだが、実務となると又別である。依頼者の申し分を理解して答弁書を作成してみるつもりである
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。