LLPについて

有限責任事業組合民法上の任意組合と株式会社のそれぞれの長所を取り入れて新たに設けられた事業体である。会社でもなく、組合でもない。新たに創設されたの有限責任事業組合制度には、有限責任制、内部自治原則、構成員課税制度の3つの特徴がある。「有限責任制」とは、従来の民法組合では出資者が全員無限責任を負うのに対し、有限責任事業組合では、出資者全員が株式会社と同じように有限責任をもつことを意味する。次に、「内部自治原則」とは、出資者自らが経営を行うので、組織内部の取り決めを自由に決めることができる。「構成員課税制度」とは、有限責任事業組合には課税されずに、出資者に直接課税される。したがって、有限責任事業組合は、課税されず、しかも出資者の責任が限定されているという大きなメリットがあり、また株式会社のように、株主総会や取締役会を開催する必要がなく、監査機関の設置も強制ではない。したがって、迅速な事業運営が可能だ。